ビール1杯でも自転車飲酒運転?酒気帯びと酒酔いの違いも解説
2015年6月1日から、改正道路交通法が一部施行され、自転車の交通ルール違反の罰則が強化されることになりました。これまでは自動車に比べて罰則が軽かったため、軽い気持ちでルール違反をしてしまっていた方も、少なからずいたのではないかと思います。しかし、これからは「これくらいは良いと思った」では済まなくなります。
罰則強化の対象となったうちの一つが、「酒酔い運転」です。今回は、お酒を飲んで自転車を運転した場合の罰則について、酒酔いと酒気帯びの違いにも触れながらご紹介します。
自転車も車と同じ!酒酔い運転は厳しく罰せられる
自転車は、道路交通法では軽車両という扱いになっています。「酒酔い運転」をした場合、自動車やバイクと同様に、刑事罰を科せられることがあります。
自動車やバイクと異なるのは、罰則が科せられるのは「酒酔い運転」のみということです。自転車でも「酒気帯び運転」は禁止されていますが、違反しても罰則が科せられることはありません。
では、酒酔い運転と酒気帯び運転とは、何が違うのでしょうか。
酒酔い運転と酒気帯び運転の違い
酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態で自転車を運転することを指します。
判断の基準としては、「直線の上を真っ直ぐ歩くことができるか」「言語などから判断能力、認知能力の低下などがみられないか」などをチェックします。
一方、酒気帯び運転は、機械による血中アルコール濃度検査の結果によって判断されます。具体的には、0.15mg以上で酒気帯び運転とみなされ、罰せられます。
酒気帯び運転に比べ、酒酔い運転は自身で気付くことは非常に難しくなります。なぜなら、運転者の体質次第では、酒気帯びの基準に満たなくても酒酔い運転となる場合もあるからです。
つまり、「お酒を飲んだら自転車には乗らない、自転車に乗るならお酒は飲まない」ことが、一番安全な道であると言えるでしょう。
酒酔い運転をしたらどうなるの?
酒酔い運転をした運転者には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
また、酒酔い運転によって人身事故を起こした場合、被害者に対して損害賠償責任を負い、ケガの内容によっては、多額の損害賠償を命じられる場合があります。
お酒を飲んだ状態では、普段よりも身体能力、判断能力が低下するものです。決して自分を過信せず、当事者意識を持って運転するようにしてください。
「自分は大丈夫」と飲み会の帰りに自転車に乗ったことで事故を起こし、被害者の方はもちろん、自分の人生も大きく変えてしまうケースは決して少なくありません。
おわりに
お酒を飲んでも自転車なら大丈夫だろうという判断は、大変危険です。お酒を飲むときは自転車を運転しない、自転車に乗る時はお酒を飲まない。
そんなことを心に決めて、お酒と自転車はそれぞれ別の機会に楽しみましょう。
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WRITTEN BYFRAME編集部
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