都道府県個別での自転車に関する対処事例が新たに施行される。
県公安委員会は、道路交通法改正に伴い、自転車を運転する際、携帯電話やイヤホンを使用しながらの運転を処罰対象とすると明らかにした。道交法で自転車を運転する際の危険な行為と規定されているが、処罰対象とはなっていない「ながら運転」を県道交法施行細則で規制する。違反者には5万円以下の罰金が科される。県道交法施行細則の施行は9月1日から。
上記記事によると、6/1の道交法改正時点では”ながら運転”に対して処罰対象にしていなかったが、県外での事例や実際に起きている事故を鑑みて、今回の施行にいたったという。
罰則で規制することで自転車の楽しみを奪われるのは本末転倒ですが、安全あってこそだと思うので、「ながら運転」は個人的にもルール決めに賛成です。