自転車保険の義務化と努力義務が少しずつ実行されていくなかで、どういう自転車保険にするべき悩んでいる人も多いのではないでしょうか?
今回は自転車保険に付けることができる弁護士特約に関する話です。
弁護士特約があれば費用を保険会社が負担してくれる
そもそも弁護士特約とは何なのでしょうか?
弁護士特約(弁護士費用特約)とは”交通事故やトラブルが起こったときの交渉を弁護士に依頼した場合、弁護士の費用を自分の保険会社が負担”してくれるものです。
弁護士にかかる費用は交渉だけでなく、相談するときにかかる相談費用や裁判にかかる費用など様々あります。
自転車保険に弁護士特約をつけておくと、このような費用を保険会社が負担してくれるのです。
交通事故はそうそう頻繁に起こるものではありませんが、もしものときのために弁護士特約をつけていると、やはり安心感が違います。
意外と自転車保険に加入したときに弁護士特約もつけていたことを忘れてしまっている人も多いです。
余計な出費を出さないためにも、自分の自転車保険に弁護士特約がついているかどうか、再確認しておいたほうがいいでしょう。
自転車保険に弁護士特約をつけることのメリットとは?
「自転車保険にわざわざ弁護士特約をつけなくてもいいでしょ?」
このように考えている人もいるかもしれませんが、何か特別な理由がない限り、弁護士特約はつけたほうがいいです。
例えば、あなたが自転車に乗っていて交通事故にあったとします。
あなたは加害者の人に自分の希望の保険金を支払うように伝えたとしても、加害者の人が加入している保険会社があなたの主張通りの保険金を支払ってくれるかどうかはわかりません。
このように主張が食い違う場合、自転車保険に弁護士特約をつけていないと、あなたが直接、交渉することになります。
交渉ごとに慣れている人ならいいかもしれませんが、おそらくほとんどの人が面倒くさいと感じるでしょう。
もちろん弁護士特約をつけていなくても弁護士に依頼することは可能ですが、当然、弁護士特約に入っているときに比べ、費用は高額になります。
「面倒な交渉はやりたくない」「なるべく費用は抑えたい」という人は弁護士特約をつけておいたほうがいいでしょう。
弁護士に交渉を任せることで慰謝料アップ!?
弁護士特約をつけることは万が一のことが起こっても大丈夫という安心感、そして交渉を自分でやらなくていいので手間と時間をかけずに済むなどのメリットがありますが、それだけではありません。
交渉を弁護士に依頼することで、慰謝料がアップする可能性が高くなります。
実は交通事故が起こったときの賠償金の計算基準には以下の3種類があります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士、裁判基準
上記の3種類の基準なのですが、どの基準を使うかによって賠償金の金額が異なります。
そして、賠償金の金額がもっとも高くなるのが、弁護士・裁判基準なのです。
もう名前を見てわかるように、もしも自分で示談交渉をする場合は弁護士・裁判基準は適用されず、自賠責基準または任意保険基準が適用されます。
この2つのどちらかが適用された場合は、弁護士・裁判基準に比べ賠償金の金額が下がってしまいます。
また、自分で交渉するよりも早く解決することがあるのも弁護士に任せることの大きなメリットのひとつなのです。
自転車保険に弁護士特約をつけても保険料はほとんど変わらない
「でも、自転車保険に弁護士特約をつけると月々の保険料が高くなるんでしょ?」
弁護士特約のメリットは十分、わかりました。
しかし、私たちが気になるのは弁護士特約をつけた場合の保険料ですよね。
自転車保険に弁護士特約をつけた場合とつけなかった場合では、月々の保険料が数百円程度変わるだけです。
例えばau損保の自転車保険Bycleの保険料を見ていきましょう。
Bycleではブロンズ・シルバー・ゴールドの3つのコースが用意されています。
このうち弁護士特約が付いているのはゴールドのみです。
個人補償を対象とする本人タイプの場合、月々の保険料は下記の通りです。
- ブロンズ 340円
- シルバー 590円
- ゴールド 1,130円
このように、どの保険会社で契約するかにもよるのですが、驚くほど高額になるようなことはありません。
自転車保険には弁護士特約をつけ忘れないように注意しよう!
今回、お話ししたように自転車保険に弁護士特約をつけるデメリットは、料金がほんの少し上がるだけで、その他はほとんどありません。
こんなにメリットが多い弁護士特約ですから、自転車保険を契約するときは弁護士特約をつけることを忘れないようにしたいですね。