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自転車保険

あなたの地域は大丈夫? 自転車保険を義務化している自治体について

みなさん自転車保険に入っていますか? 実は最近、各都道府県で自転車保険の義務化が進んでいます。「えっ? そんなこと知らなかった……」となる前に、今回は自転車保険が義務化されている地域と自転車保険の内容について話していきます。

 

自転車保険を義務化している自治体一覧

まずは自分が住んでいる場所が自転車保険を義務化しているのかどうか知っておきましょう。(※2017年10月現在)

 

<義務化している自治体>

  • 兵庫県
  • 大阪府
  • 滋賀県
  • 鹿児島県
  • 名古屋市

自転車保険を義務化しているのは上記の4県と名古屋市です。

注意したいのは名古屋市のように都道府県ではなく、市町村区でも義務化を実施している場所があるということです。そのため今後は都道府県だけでなく、自分が住んでいる市町村区で義務化がされていないかどうか確認したほうがいいでしょう。

現状は関西地方を中心に自転車保険が義務化されており、1県だけ九州の鹿児島県が義務化を適用しています。

 

<努力義務を規定している自治体>

  • 東京都
  • 愛媛県
  • 千葉県
  • 福岡県
  • 埼玉県

努力義務とは「〇〇をするように努めてください」と規定するもので、仮に違反したとしても刑事罰や過料等はされません。

 

<義務化を予定している自治体>

  • 埼玉県
  • 京都府
  • 京都市
  • 金沢市

埼玉県・京都府・京都市は平成30年4月1日から自転車保険の義務化が予定されています。

 

上記の都道府県に住んでいる人は義務化が始まる前に自転車保険に加入するようにしましょう。

また「自分が住んでる場所は義務化されていない。よかったぁ」と安心している人も要注意です。

自転車保険の義務化に関してはどのタイミングで自分が住んでいる場所が義務化されるかわかりませんので、定期的にチェックする必要があるでしょう。チェックするのが面倒な人や心配な人は早めに自転車保険に加入することをおすすめします。

 

最初に義務化した兵庫県の条例内容

では、実際に自治体が規定している自転車保険に関する条例の内容とはどのようなものなのでしょうか? ここでは日本で一番最初に条例を規定した兵庫県の条例内容の文章を噛み砕いて紹介します。

 

第13条:自転車を利用する人は自転車損害賠償保険等に加入しなければいけない。ここでいう自転車損害賠償保険等とは自転車に乗っている人が事故を起こした場合、生命または身体の損害を填補(保険事故で発生した損害を保険会社が保険金で支払うこと)することができる保険または共済に加入していることである。

2:保護者は子ども(未成年)が自転車を利用する場合、自転車損害賠償保険等に加入しなければいけない。

3:事業者は事業活動で従業者に自転車を利用させる場合、自転車損害賠償保険等に加入しなければいけない。

このように自転車を利用している本人以外にも、未成年の子どもを持つ親御さん、そして事業者も従業員に自転車を利用させる場合は自転車損害賠償保険等に加入しなければいけません。

個人賠償補償は自転車以外のトラブルでも適用される

自転車保険には2つの補償があります。

ひとつは自転車を利用しているときの事故などで自分がケガをした場合、自分のケガの治療費に適用される”傷害補償”と、もうひとつは自分以外の人(第三者)や物を傷つけた場合の損害賠償金に適用される”個人賠償責任補償”です。

実はこの個人賠償責任補償というのは自転車事故だけを補償するものではありません。

 

「自転車保険なのに、自転車以外も補償できるっておかしくない?」

 

このように考える人もいるかもしれませんが、個人賠償責任補償とは自転車がキーポイントではなく、自分以外の人(第三者)や物を傷つけた場合というのが重要視されています。

この個人賠償責任補償の内容を知っているか知らないかで、あなたの生活は大きく変わります。なぜなら個人賠償責任補償は下記のようなケースでも適用されるからです。

  • 飼い犬が他人に噛みつき、ケガをさせてしまった
  • スポーツをしているときに、通行人にケガを負わせてしまった(ボールをぶつけてしまうなど)
  • 洗濯物を干しているときにベランダから物を落とし、通行人をケガさせてしまった
  • 買い物をしているときに腕が商品に当たり、商品を壊してしまった

このように自転車が関係ない状況でも個人賠償責任補償は適用されるので、何か日常的なトラブルが発生した場合は個人賠償責任補償が適用されるかどうか、確認するのがいいでしょう。

 

傷害補償は相手が自転車に乗っている場合でも適用される

では、もうひとつの傷害補償とはどういう内容なのでしょうか?

傷害補償は”自転車が関係している事故・トラブルにより、自分がケガをしたり、亡くなってしまった場合の補償”になります。

ポイントとしては自分が自転車を利用している(自転車に乗っている)場合だけでなく、第三者が自転車を利用している場合にも適用されるということです。

例えば、あなたがふつうに歩道を歩いているとき、自転車に乗っている人にぶつかり、ケガをしてしまった場合も傷害補償が適用されます。

注意したいのが、あくまで”傷害”補償だということです。仮に病気や持病で入院することがあっても、傷害補償は適用されません。

 

自転車をよく利用する人は自転車保険に入るのがおすすめ!

個人賠償責任補償の内容を考えると、様々なトラブルに対応できる自転車保険は入っておいても損はしない保険だといえます。自分が住んでいる地域が義務化されていなかったとしても、一度、検討してみてはどうでしょうか? 何事においても万が一のトラブルに備えることはとても大切なことです。

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