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自転車保険

通勤中の自転車事故で労災は認められる?自転車保険が大切な理由も解説!

「通勤中の自転車事故に労災って使えるの?」
「労災が使えない場合、どうすればいいの?」

自転車通勤をされている方には誰にでも多かれ少なかれ、通勤中に思わぬ事故に見舞われるリスクがあるものです。

通勤中の事故によって、自分が怪我を負ったり相手に怪我を負わせてしまったりした場合、状況によっては多額の治療費が必要となります。

不測の事態に備えて労災保険の適用条件や、労災保険が使えない場合の対策を明確にしておくと、自転車通勤への日常的な不安は解消されるのではないでしょうか。

そこで、今回は労災が認定される条件や労災保険を使うメリット、労災保険が使えない場合と対策法などを解説します。

通勤中の自転車事故には労災が使える

自転車通勤中の事故で自身が負った怪我には、基本的に労災保険が使えます。

下記にて労災保険が認められる条件と受けられる給付を確認していきましょう。

労災が認められる条件とは

通勤中に起きた自転車事故が労働災害(労災)として認められるには、事故の経緯が労災保険法に定められた「通勤災害」の条件を満たす必要があります。

下記にて、通勤災害と認められる移動の条件を確認していきましょう。

【通勤災害となる条件】
・事故の当事者が労働者である。
・就業のための移動である。
・移動理由が下記のいずれかである。
 ①住居・就業場所間の往復
 ②就業場所から別の就業場所への移動
 ③赴任先の住居と帰省先の住居間の移動
・移動が合理的な経路・方法で行われている。
・移動の途中で合理的な経路から逸脱したり中断したりしていない。
・業務の性質に当たらない移動である。
参考:西宮原法律事務所 自転車事故の相談サイト|通勤中の自転車事故では労災保険を利用すべき?

通勤災害による事故の場合、会社に自転車で通勤していることを届け出ていなくても労災保険の給付が受けられます。

例えば、電車通勤と会社に届け出ているのに自転車通勤をしてしまった場合でも、自転車での経路が合理的であると認められれば労災保険給付の受給が可能です。

ただし、通勤手当を不当に得るために自転車通勤の届出をあえて出していない場合、会社から不正とみなされ処分を課されるリスクがあります。

労災で受けられる給付とは

通勤中の事故が通勤災害と認められた場合、労災保険で受けられる給付には下記の種類があります。

給付の種類内容
療養給付労働者が負った傷病の完治まで、無料で診察・治療が受けられるようにするもの。
休業給付労働者が傷病のため賃金を得られない期間の生活保障。
障害給付傷病の回復後も心身に障害が残った場合に程度に応じて支払われる給付。
遺族給付労働者が傷病により死亡した場合、遺族に支払われる給付。
葬祭給付労働者が死亡した場合、葬祭を行うときに支給される給付。
傷病年金治療を始めてから1年半を経過しても回復しない場合、休業給付の代わりに給付される傷病の程度に応じた年金。
介護給付労働者に労災による重い後遺障害が認められる場合に給付される介護費用。
参考:厚生労働省|労災保険給付の概要

これらの給付にはそれぞれ異なった申請期限があります。

損害の状況にもよりますが、労災保険の給付額は決して少額ではありません。

気づいたら申請期限を過ぎていたということのないように、必要に応じた申請を不備なく行うことが大切です。

労災を使う3つのメリット

さまざまな種類の給付がある労災保険では、損害の大小にかかわらず給付金を受給できます。

以下では、労災保険にあるメリットを紹介しましょう。

治療費や休業損害の上限がない

労災保険での療養給付や休業給付には上限がありません。

つまり、高額な治療費が必要な状況であっても、被災者は通勤中に負った傷病を無料で治療できるのです。

さらに仕事を休んで4日目からは、定められた割合の休業給付を受け続けられます。

国が加入を義務付けている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)には傷病や休業への補償に120万円の上限があることを踏まえると、労災保険の補償は手厚いといえるでしょう。

過失があっても支給される

労災保険の療養給付では原則、被災者の過失の有無を問わず治療費用の全額が支給されます。

被災者の過失によって給付額が減額されない理由は、労災保険の目的が労働者の保護であるからです。

事故が起こりやすい過酷な勤務状況の下、立場の弱い労働者に責任が押し付けられてしまうことのないように砦としてあるのが労災保険なのです。

ただし、休業給付や傷病年金、障害給付については労働者の過失が重大である場合、一定割合・期間で支給が制限されるケースがあります。

労働者による意図的な事故や犯罪による傷病や死亡、後遺障害には給付金の支給自体がなくなってしまう可能性があることも覚えておきましょう。

加害者が保険に入っていなくても補償が受けられる

基本的に通勤災害による傷病には健康保険が使えません。

したがって通勤中の自転車事故で負った傷病には、下記のいずれかで補償が受けられます。

  • 加害者が加入している保険会社から補償を得つつ自由診療を受ける
  • 労災保険を利用する

事故の加害者が加入している自賠責保険や、任意の保険で自由診療費を賄えるのであれば問題ありません。

しかし加害者が無保険であったり、保険に加入していても補償で賄いきれないほど治療費が高額であったりする場合、加害者自身に損害賠償を請求しなければなりません。

損害が大きければ大きいほど、示談・交渉には加害者・被害者の両者に大きな精神的負担が生じるでしょう。

加害者の加入する保険の内容に関係なく確実に補償が受けられる労災保険では、余計な負担を負うリスクがありません。

こちらが相手にケガをさせた場合、労災は使える? 

これまで通勤災害による自分の怪我を労災保険で補償できる旨をお伝えしましたが、逆に事故で自分が加害者になってしまった場合には労災保険が使えません。

相手に怪我を負わせてしまったり物を壊してしまったりした場合、加害者は被害者の損害を賠償する必要があります。

また、通勤中の自転車事故で労働者に生じた賠償責任は、状況によっては会社も「使用者責任」として負うケースもあります。

ほとんどの場合は事故を起こした労働者に責任が追求されますが、会社も使用者責任を負う場合、多大な時間やお金を消耗しかねません。

通勤に自転車を使用する可能性のある方や雇い主の方は、日頃から交通安全の意識を高めておくなどの対策が必要でしょう。

自分が加害者になるケースでは自転車保険への加入が大切

いくら気をつけていても自転車を使う以上、自転車事故に合うリスクがゼロになることはありません。

万が一の事態への備えとして、自転車保険に加入しておくことは大切です。

自転車保険は、自賠責保険のように国により加入が義務付けられているわけではありませんが、自転車保険の加入を義務とする自治体が全国で増えています。

自転車事故では相手が重傷を負ったり死亡したりした場合、数千万円の賠償金が発生しかねないため、自転車通勤する人は必ず自転車保険に加入しておきましょう。

下記の項目は自転車保険を選ぶ際のポイントです。

  • 示談交渉サービスがあること
  • 補償金額が1億円以上であること
  • 対人・対物の双方に補償があること
  • 補償の条件が限定的でないこと

例えば、自転車安全整備士による自転車点検を終えると付随するTSマーク付帯保険には対人補償しかなく、補償の条件も相手が重度の後遺障害を負ったり死亡したりした場合に限定されます。

自転車保険を選ぶなら、広範囲でカバーできるものを選びましょう。

自転車通勤をする人は自転車保険に加入しましょう

通勤中の自転車事故には労災保険が使えますが、あくまで自分が負った傷害に対してです。

自分が加害者となってしまった場合、残念ながら労災保険は使えません。

自転車事故には多額の賠償金が発生するリスクがあるにもかかわらず、自動車のように国が保険の加入を強制していないのが現状です。

「自転車保険に加入していなくても罰せられるわけではない」と軽く考えず、自分や家族を守るために必ず加入しておきましょう。

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