自転車乗り向け!交通事故の慰謝料の負担に備えるなら自転車保険
健康やエコなどの追い風もあって、ブームとなっている自転車。乗っている方は多いのではないでしょうか?そのときに気をつけておきたいことは交通事故。「自動車とは違って事故でも怪我は軽いはず」と甘く見ている方も多いようですが、実はかなりのリスクがあるのです。そんな不安を解消するために、交通事故における慰謝料の計算からリスク対策までを解説いたします。
交通事故の慰謝料とは?
一般的に慰謝料とは、法律に基づいて請求される「精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金」のことです。しかし、交通事故においての慰謝料とは、入通院の日数に基づいて算出される「入通院慰謝料」と後遺障害として認定されたときに請求できる「後遺障害慰謝料」を指しています。
また、休業補償や治療費などの費用は別の項目に分けられ、慰謝料などすべての損害をまとめたものが、損害賠償と呼ばれています。
慰謝料はどうやって計算するの?
では、実際の計算方法を紹介しましょう。なお、自転車乗用者が加害者となった事故でも、慰謝料の計算方法は基本的には自動車と変わりはありません。過去の判例を見ても、加害者が自転車乗用者であったことを理由に交通事故の慰謝料の金額が低くなることはないようです。
まずは、後遺障害慰謝料。こちらは「後遺障害」として認定された場合に支払われるもので、認定された後遺障害等級によって、慰謝料の金額が設定されています。その設定に基づき支払うこととなりますので、計算は必要となりません。
後遺障害の等級について気になる方はこちらもご参照ください。
後遺障害の等級について(マサルでもわかる自転車保険)
次に、入通院慰謝料。こちらは3種類の計算方法があります。
一般的なのは自賠責基準で算定する方法。1日分の慰謝料に日数を乗じた金額となります。自賠責保険の計算基準は法律で決まっており、慰謝料は1日4,200円。日数の計算は、「治療期間」と「実治療日数を2倍にした数」を比べ、どちらか少ない日数となります。こちらは比較的、怪我が軽症の場合となります。
例えば、治療期間が30日、実治療日数が20日の場合、30<20×2なので、30日が適用され、4,200円×30=126,000円が慰謝料となります。
その他の計算方法は、任意保険基準や弁護士基準というもので、入通院の期間に対応した慰謝料額がそれぞれ決められています。例えば弁護士基準で、むち打ち症などで他覚的所見がない場合は、入院10ヶ月で195万円となっています。
交通事故発生から慰謝料支払いまでの流れ
交通事故を何度も経験している人は少ないことでしょう。事故が起きたときに慌てないためにも、慰謝料の支払いまでの一般的な流れも知っておくとよいでしょう。
まずは、事故で怪我を負った被害者に治療に専念していただくことが先決です。交通事故の怪我が治るか、「治療を続けてもこれ以上は良くならない」という状態の「症状固定」とされるまでは通院・治療していただくまで、待ちましょう。その後、被害者が慰謝料を算出して加害者に請求します。最後に、被害者加害者の両者が話し合って金額に納得し、加害者が支払うことで終了となります。
和解をサポートする弁護士
ここで、揉めやすいのが慰謝料の金額の話し合い。「サイクリスト弁護士に聞く自転車事故と自転車保険」でも指摘されているように、事故当事者同士だと感情的になって話がまとまらないこともあるのです。そのような場合には専門家に頼るということも早期解決のためには重要です。
金銭的負担を和らげるリスク対策には自転車保険が有効
警視庁の平成26年の統計によると、交通事故全体に占める自転車関与率は都内で34.1%、全国で19.0%となっています。交通事故の5件に1件は自転車が絡んでいるのです。意外と多いですよね。しかし、自転車には自賠責保険のように義務付けられている保険はありません。加入していなければ、すべてを自分で負担しなければならないのです。
自転車でも自動車事故並の慰謝料が請求されるのは説明した通りです。万が一に備え、自転車保険に加入しておくことも選択肢のひとつです。そうすれば、安心の自転車ライフが送れることでしょう。
これから自転車保険に加入する方は下記を参考にしてください。
マサルでもわかる自転車保険
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WRITTEN BYFRAME編集部
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